紛争の内容
アパートの一室を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は、賃料支払いの遅れが常態化しており、私たちが関与した時点では、5ヵ月分まったく賃料の入金が無いという状態でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
その後、入金も連絡もありませんでしたので、明け渡しの裁判を提起しました。 

本事例の結末
賃借人は裁判の期日には出頭しなかったので、大家さんの言い分通りの判決が出ました。
その後も、賃借人は、アパートを明け渡す様子が無かったため、強制執行の申立てをし、催告まで行いました。
催告とは、裁判所職員である執行官が、任意の明け渡しを求めるため口頭で明け渡しを請求し、強制的に物を搬出する明渡断行期日(催告から1カ月以内と決まっています。)を決める手続です。
催告後も賃借人はを明け渡してくれなかったため、断行まで進みました。
しかし、当日執行官と私が現場に赴くと、賃借人はほとんどの荷物を搬出していました。
そこで、残った物品の所有権を放棄してもらい、残置物やごみを搬出し、鍵を交換して、明け渡しを実現しました。

本事例に学ぶこと
大家さんとしては、賃料を滞納している入居者については、一日も早く明け渡してもらうことが最善と思われます。速やかに明け渡しの手続きを行うことが必要です。