紛争の内容
依頼者様は、被告にマンションの1室を貸していたが、賃料が4か月滞納となっていた。催促しても支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらうよう交渉。
しかし、賃借人は、全く退去する気配がなかった。そこで、賃借人を退去させるべくご依頼をいただいた。

交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人に事前に連絡をしても、連絡がつかなかった。そこで、さいたま地方裁判所に訴訟を提起した。賃借人は裁判に現れなかったので、裁判は1回で終わり、「被告は建物の明渡をせよ」という判決がでた。
その後、賃借人に連絡を取り、判決がでた事、このままだと強制執行手続きをせざるを得ないことを説明し、判決から10日くらいで、自主的に退去してもらうことができた。

本事例の結末
自主的に退去。

本事例に学ぶこと
賃料は、3か月程度の滞納によって、契約の解除ができる。
早く退去してほしい場合は、契約を解除したあと、速やかに明渡の裁判を提起することが望ましい。

弁護士 申 景秀