紛争の内容
依頼者様は、被告に居住用建物(マンション1室)を賃貸していた。ところが、賃料が6か月間滞納となった。催促しても全く支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してしてもらうよう交渉。しかし、賃借人は、全く退去する気配がなかった。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、賃借人には、契約解除の通知を内容証明郵便で送付したが、全く連絡がつかなかった。
そこで、さいたま地方裁判所に、建物明渡請求訴訟を提起した。賃借人は裁判に現われず、裁判は1回で終わり、「被告は建物の明渡をせよ」という判決がでた。

本事例の結末
判決後も、賃借人は居留守を使い、全く退去しようとしなかった。そこで、判決に基づいて、強制執行を申立て、執行官とともに催告に行った。催告に行った際に被告と話すことができ、出ていかないと強制的に荷物を撤去することになる(断行)旨を説明した。
その10日後、被告は少しの荷物を残し、自主退去した。

本事例に学ぶこと
賃借人には、このままではどうなるかという事を説明し、自主退去を促すことが、早期の明渡に繋がる。

弁護士 申 景秀