紛争の内容
 ご依頼者様は、前賃貸人から契約を引き継いだ会社でしたが、どうやら外国国籍の方に、建物を賃貸していたところ、しばらく連絡をとっていないうちに、一体誰が住んでいるかもわからないし、賃料も払われていないという状態でした。
 賃借人との契約書もなく、現地に行っても会えない状態が続いていました。
 
交渉・調停・訴訟などの経過
 誰が住んでいるかもわからず任意交渉はできないの、「占有移転禁止の仮処分」を提起しました。
それで郵便物等をみて、やっと賃借人の氏名が判明、その後、明渡しの訟を提起しました(賃料滞納を理由として)。勝訴後も連絡はとれなかったので、強制執行申立をしました。

本事例の結末
 部屋の中はゴミだらけでしたが、強制執行により全ての荷物・ゴミを運び出し、無事に明渡しに成功しました。賃借人は、最後までどこにいったかわかりませんでした。 

本事例に学ぶこと
 不動産明渡の強制執行においては、賃借人の属性や状態も考慮しつつ進めて行く必要がある。

弁護士 申 景秀