質問

 私は中古の土地建物を売却したのですが、売買契約締結後、残金決済前に買主の方が急死されました。このような場合、売買契約はどうなるのでしょうか。

回答

 まず、買主が死亡しても、買主の地位はその相続人に相続されることになります。したがって、相続人がこの売買契約をそのままにするという場合には決済をしてもらうことになります。

他方、買主が死亡した以上、物件は不要なので残代金を支払いたくないという場合、手付金が支払されていれば手付放棄で契約を解除する、若しくは、違約金を支払いして契約を解除するということが考えられます。
   
また、相続人が複数の場合は、誰がその買主の地位を承継するのか決まるまでは相続人の全員が法定相続分に応じて買主の地位を承継することになります。

なお、このような場合、相続人は好むと好まざるとを問わず、いったんは買主の地位を承継するのであり、自動的に契約が消滅するなどということはありません。