morita
土地家屋調査士と弁護士が共同して、話し合いにより境界のトラブルを解決する制度です。この手続きを主催しているのは、土地家屋調査士会です。






手続きの流れ

申込書の提出
境界問題を解決したいと考える人(申立人)が、申込書を提出します。

利用のための相談
※ 相談内容の把握、境界問題相談センターの説明、相談申し込みの受付が行われます。これは無料です。

境界問題の相談
※ 提出資料の調査、解決策の説明・提案、調停手続きの説明が行われます。

調停手続きへ
※ 相手方(境界紛争のもう一方の当事者)が調停参加に応じれば、境界問題相談センターは、調停手続きを開始します。

調停での話し合い
※ 土地家屋調査士、弁護士、各1名の合計2名が調停委員になり話合いを進めていきます。
※ 調停委員が、法務局などで資料収集、調査を行います。
※ 必要があれば、調停委員、当事者が現地へ行きます。測量を行うこともあります。

合意成立あるいは不成立
※ 境界について、申立人と相手方との間で、合意が成立した場合は、合意調書を作成します。
※ 合意調書作成後は、境界標設置、分筆・合筆登記を行います。

メリットとデメリット

① メリット
境界の専門家(土地家屋調査士)、法律の専門家(弁護士)が関与するので、調停がスムーズに進み、成立する可能性が高くなります。境界とは別に、土地を時効取得したかどうかが問題になることもありますが、時効についても話合いの対象とすることが可能です。訴訟に比べて安い費用で行うことができます。

② デメリット
相手方が同意しないと調停は行えません。
何らかの決定を出ることはありません。あくまで話合いの手続です。

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