質問

 工務店と請負契約をし、建物の建築を始めたのですが、建物完成前に、隣家からの出火によって建物が類焼してしまいました。この場合、注文者である私は、工務店に対し、再度、建物を建築するよう請求することができるのでしょうか。

回答

建築中の建物が消滅しても、請負人が新たに同様な建物を再築することは可能なので、請負人の仕事完成義務は消滅せず、請負人には建物完成義務があるとされています。

したがって、あなたは工務店に対し、再度、建物を建築するよう請求することができます。 また、この場合、請負人は、請負代金の増額を請求することもできません。 ご質問のように、出火によって建物が類焼した、あるいは地震によって建物が崩壊したなど、不可抗力による場合、上記のように原則として請負人が費用負担しなければなりませんが、「もらい火、地震など不可抗力による場合は、それによって発生した損害は注文者が負担する」ということを請負契約書で定めておけば、注文者が費用負担することになります。