土地を駐車場として貸す場合でも消費税がかかる場合とかからない場合があります。貸すのが「土地」なのか「施設」なのかによるのですが、今回は、この点について述べてみたいと思います。

1.同じ駐車場なのに消費税が違う?

月極駐車場を借りる場合、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。

例えば、何の設備もない更地を駐車場として借りる場合、原則として消費税はかかりません。一方、アスファルトで舗装され、白線で駐車区画が示された駐車場を借りる場合には、消費税がかかります。

どちらも自動車を駐車するために土地を借りていることに変わりはありません。それなのに、なぜ消費税の扱いが異なるのでしょうか。実は、この違いには、消費税法における「土地の貸付け」と「施設の利用」という区別が関係しています。

2.そもそも土地の貸付けはなぜ非課税なのか

消費税は、商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした場合に、原則として課される税金です。しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。消費税法では、土地の譲渡や貸付けについて、原則として消費税を課さないこととしています。土地は利用しても消耗するものではなく、その譲渡や貸付けは、消費税の性格になじみにくいと考えられているためです。

したがって、設備のない更地を、そのまま駐車用の土地として1か月以上貸し付ける場合には、基本的に消費税はかかりません。ただし、土地の貸付けであれば、どのような場合でも非課税になるわけではありません。土地を駐車場などの「施設」として利用させる場合には、例外的に消費税が課されます。

3.課税・非課税を分けるのは「土地」か「施設」か

この違いを定めているのが、消費税法施行令第8条です。同条では、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けに関する非課税規定を適用しないこととしています。

つまり、単に土地そのものを貸しているのか、それとも駐車場として整備された施設を利用させているのかによって、消費税の扱いが変わるのです。国税庁も、駐車場として地面を整備したり、フェンスや区画などを設けたりして利用させる場合には、消費税が課されると説明しています。

ここで注意したいのは、必ずしも立派な設備が必要なわけではないという点です。簡単な整備であっても、駐車場という施設の利用に当たることがあります。

4.砂利やロープだけでも課税?

では、具体的にどのような設備があると、消費税がかかるのでしょうか。

まず、アスファルトやコンクリートで舗装された駐車場は、典型的な課税対象です。

また、駐車場としての用途に応じて、白線やロープで駐車区画を設けたり、フェンスを設置したりしている場合にも、原則として消費税がかかります。これらは国税庁の通達でも課税・非課税を区別する判断基準として挙げられており、必ずしも大がかりな設備である必要はありません。車止めブロックについても、駐車場としての整備を示す要素になります。ただし、設備が存在するという事実だけで一律に判断するのではなく、その設置目的や実際の利用状況などを踏まえて判断する必要があります。

さらに、意外に思われるかもしれませんが、砂利を敷いて地面を整備しただけでも、課税対象となることがあります。

この点について参考になるのが、平成22年3月2日の国税不服審判所の裁決です。この事例では、貸主が、駐車場にはアスファルト舗装や料金徴収設備、建物、屋根などがなく、一般的に施設と呼べるものはないため、消費税は非課税になると主張しました。

しかし、審判所は、駐車場として利用できるように土地を整備しているかどうかを重視しました。対象となった駐車場には、砂利やアスファルトが敷かれ、場所によってはロープや白線、区画番号の表示、車止めブロックなどが設けられていました。

こうした状況から、単なる土地の貸付けではなく、駐車場施設の利用に伴う土地の使用に当たるとして、課税対象になると判断したのです。

つまり、高価な設備や大がかりな工事がなくても、駐車場としての用途に応じた整備がされていれば、消費税がかかる可能性があるということです。

5.契約内容と利用実態を確認することが重要

駐車場の消費税を判断する際には、もう一つ注意すべき点があります。それは貸付期間です。

土地そのものの貸付けであっても、契約上の貸付期間が1か月未満であれば、消費税がかかります(例えば、イベントなどの1ヶ月未満の土地貸付の場合です)。したがって、設備のない土地なら必ず非課税になるというわけではありません。

普段はあまり意識しない駐車場の舗装や白線、ロープなどが、税金の扱いを左右することがあります。何気なく利用している駐車場にも、消費税法上の興味深い境界線があるのです。

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この記事を書いた弁護士:代表弁護士 森田 茂夫

不動産

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会会員。早稲田大学法学部卒業。
不動産については、土地建物オーナー、企業から30年以上にわたり相談・案件依頼を受けている。セミナー講師を多く行い、また「決定版原状回復・その考え方とトラブル対処法、一般定期借地権実用契約書式集など著書・論文も多数ある。迅速かつ正確な対応には定評がある。