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市街化区域内の農地賃貸借契約の解約―極めて低額の離作料の支払いと引き換えに解約が認められる場合―

不動産法律コラム

農地の賃借権契約を終了させるため、土地の時価の2割、3割という離作料が支払われることも多いようです。しかし、農地法20条の規定を使えば、極めて安い離作料で、農地賃貸借契約を解約することも可能です。今回は、そんな事例につい・・・

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