いわゆる「民泊新法」(住宅宿泊事業法)が、
2018年6月18日から施行されます。

民泊事業者の方、不動産管理業者の方、
民泊は考えていないけれども賃貸をしているオーナーの方、
マンション管理組合の方々、
民泊ないし民泊新法への対応は準備できていますでしょうか。

いわゆる民泊新法は、
①民泊事業を営む方について「住宅宿泊事業者」
②住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、
住宅宿泊管理業務を行う者を「住宅宿泊管理業者」
③民泊の仲介を行う者を「住宅宿泊仲介事業者」
と定義し、それぞれの事業者が負う義務を定めています。

次回以降、このコラムでは、各事業者の負う義務等について説明した上で、
オーナー様やマンション管理組合の皆様が注意しなければいけない点を
解説していきたいと思います。