
少子高齢化の進展や、親戚づきあいの影響か、賃貸アパート・賃貸マンションの入居者が死亡した場合でも、相続人がいなかったり、相続放棄がなされたりするという相談を受けることが増えています。
相続人がいない、または相続放棄がなされた場合、入居者の財産や荷物を引き取る人がいないことになってしまいます。
この場合は、原則として相続財産清算人という、被相続人本人の財産を清算する権限を有する人物を選任してもらい、相続財産清算人と交渉または訴訟の被告として訴訟提起し、明け渡しを実現するということになります。
ただし、この相続財産清算人の選任には予納金の納付が必要で、さいたま家裁では通常、100万円とされています。
この100万円は、相続財産清算人が被相続人の財産を発見できれば返金される可能性があるのですが、発見できなければ、返金されない可能性や一部しか返金されない可能性があります。
そこで、賃貸アパート・マンションのオーナーとしては、明け渡しの対象となる物件の被告さえいればよいということで、被相続人の「特別代理人」を裁判所に選任してもらい、その特別代理人相手の訴訟をすることで、明け渡しを実現するという方法ができないか、検討することになります。
この「特別代理人」は、予納金が数十万円のため、相続財産清算人よりも安価な点がメリットです。
当事務所では、賃貸アパート・賃貸マンションの入居者が死亡した場合の明渡しの際に、特別代理人で対応できたという事例もありますので、賃貸アパート・マンションのオーナー様はぜひご相談ください。