紛争の内容
依頼者のAさんは、亡くなった母の残してくれた自宅(未登記建物)に20年以上住み、固定資産税も全額Aさんが支払ってきました。
母が亡くなった直後に遺産分割は済んでいたのですが、その建物についてだけは遺産分割から漏れており、未だに亡母の名前で納税通知書が送られてくる状態でした。
Aさんは、「自分の代で、きちんと、自分が所有するものとして登記まで完了させておきたい」と考え、当事務所にご依頼いただくことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、戸籍関係書類を取得して相続人を調査すると、亡母の相続人となる人は10名存在することが分かりました。
そこで、弁護士から、10名の相続人に事情を説明する手紙を送り、「長年Aさんが居住し、維持管理もしてきた建物で、時価もそれほど高くない建物であることから、Aさんが単独で所有する旨の遺産分割協議を成立させたい」とお願いしました。
そのうえで、これに賛同してくれる相続人からは、相続分譲渡証書を出してもらうことにしました。
意向をなかなか表明してくれない相続人もおり、1年程度の時間がかかりましたが、最終的には10名の相続人全員から相続分を譲っていただくことができました。
本事例の結末
全相続人から提出していただいた相続分譲渡証書により、この建物をAさんが単独で取得することになりました。
測量を行ったうえで表題登記をし、その後、無事に所有権保存登記まで完了することができました。
本事例に学ぶこと
Aさんは20年以上この建物に居住し、税金も全額負担し続けてきたことから、所有権の時効取得を主張することも考えられました。しかし、時効取得を主張して所有権確認請求訴訟を提起するためには、訴訟法上の「確認の利益」が必要であり、まずは遺産分割協議を試みる必要がありました。
本件では、縁遠い相続人の方もいらっしゃいましたが、全員がAさんの単独取得に応じて下さったおかげで、訴訟を提起することなく、遺産分割の段階で解決することがきました。
弁護士 田中 智美

