質問

賃料不払いとは?

回答

賃料不払いは、法律的にいえば、「賃貸借契約に基づく賃料支払義務の不履行」ということになります。賃借人が建物(あるいは土地)を使用収益しているにもかかわらず、その対価たる賃料を支払っていないのであれば、賃貸人から賃貸借契約を解除することが可能です。

もっとも、期限内の賃料の支払いを1度でも怠れば、賃貸人から直ちに賃貸借契約を解除できるというわけではありません。
賃貸人は、賃借人に信頼関係を破壊するに足りる賃料の不払いがある場合、賃貸人は相当の期間を定めて滞納した賃料を支払うよう催告したうえで、賃借人がその期間内に賃料を支払わないときに、契約を解除することができます。