質問

賃貸人が賃借人に対し賃料の支払いを催告する上で、「相当な期間」とは?

回答

「賃料を支払え」という履行の催告には、「相当の期間」を定めて行なう必要があるとされていますが、通常1週間から10日ほどの期間をもって「相当な催告期間」とされています。

ただし、判例では、「相当な期間」とはいえないような短い催告期間を設定した場合、あるいは、催告の期間の定めのない催告をした場合でも、催告後に相当期間が経過すれば契約を解除することができるとしています。