ことを可能とする相続土地国庫帰属制度が令和5年(2023年)4月27日から利用開始となっています。制度開始から3年が経過した現在、この制度が実際にどのように利用されているのか、国の統計などから、簡単に説明したいと思います。

相続土地国庫帰属制度の利用状況~利用できるケース、実際の利用件数など~

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

たとえば、土地を相続したものの、被相続人は自分の家から離れたところに住んでいた方で、「その土地を実際に利用したことも見たこともない」ということもあるでしょう。しかし、土地の所有者である以上、管理責任はあり、土地の隣人らに迷惑をかけないよう費用をかけて保持していく必要性も出てきます。

このように、土地を相続したものの、「その土地を手放したい」というニーズは、決して少なくないのです。

国としても、実際に管理不全の土地が増えてしまうと、将来的には土地の所有者は不明、という場合も出てきてしまいます。このような「所有者不明土地」の発生を防ぐためにも、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されたのでした。

この制度は、令和5年4月27日から利用できるようになっており、既に制度開始から3年が経過しました。 

相続土地国庫帰属制度の内容

相続土地国庫帰属制度の利用の流れ

(1)相続・遺贈により土地を取得した方(※)から法務大臣に土地の所有権を国庫に帰属させることについて、審査手数料(土地一筆につき14,000円)を納付し、承認を申請する
※土地は共有土地でも制度の利用が可能ですが、その場合は共有者全員による承認が必要です。

(2)法務大臣が承認の審査をするために必要と判断したときは、職員に調査(実地調査等)をさせる

(3)法務大臣は、承認申請された土地が、法令に規定されたものに当たるか否かを判断
通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をする

(4)国庫帰属の承認を受けた方より一定の負担金(※)を国に納付し、土地の所有権を国庫に帰属させる
※10年分の土地管理費相当額
 

申請ができる人

相続又は遺贈により土地を取得した方が申請権者となります。あくまでも「相続又は遺贈」により土地を取得した方が対象ですので、売買や単なる譲渡により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、本制度の対象とはなりません。 

  ただし、土地の共有持分のうち一部については相続等以外の原因により取得したという場合であっても、他の部分について相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができることには注意が必要です。

また、本制度は令和5年4月27日から利用できるようになったのですが、その制度開始より前に相続等によって取得した土地についても、本制度を利用することは可能です、

申請先はどこか

  申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門であり、支局・出張所では、承認申請の受付はできません。

この制度について相談できる?

  実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談するのがよいでしょう。

相続した土地が遠方にあって、当該申請先では相談が難しいという場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能となっています。

制度が利用できないケース

引き取ることができない土地の例

(1) 申請自体ができないケース
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
 

 (2) 承認を受けることができないケース
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

審査の流れ

国庫帰属の承認申請
・証人申請書の提出
・審査手数料の納付

受付
・関係省庁や地方公共団体への情報提供
・隣接地所有者への申請があった旨の通知

法務局担当官による書面審査(却下又は不承認も)

法務大臣・管轄法務局長による承認
・承認通知
・負担金通知

負担金の納付(30日以内)

国庫帰属
・法務大臣、管轄法務局長による国庫帰属通知
・管理庁による所有権移転登記嘱託


現在の相続土地国庫帰属制度の利用状況(統計資料)

令和8年6月30日時点での利用状況は以下のとおりとなっているとのことです。

申請件数

(1)総数 5,698件

(2)地目別
 田・畑:2,226件
 宅 地:1,973件
 山 林:  868件
 その他:  631件

実際に国庫に帰属した件数

(1)総数 2,885件

(2)種目別
 宅 地:1,073件
 農用地:  925件
 森 林:  193件
 その他:  694件

却下・不承認件数

(1)却下件数   83件

 (却下の理由)
 ・ 4件:建物の存する土地(法第2条第3項第1号)に該当した
 ・22件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)に該当した
 ・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した
 ・21件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した
 ・10件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項第1号)に該当した
 ・37件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)

(2)不承認件数   93件

  (不承認の理由)
 ・7件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
 ・45件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
 ・3件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した
 ・4件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
 ・5件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
 ・11件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
 ・36件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
 ・10件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した

取下げ件数

  1,063件

 (内訳)
 ・562件:有効活用の見込み(※)が生じた
 ・375件:却下・不承認であることが判明した
 ・126件:その他
  ※ 有効活用の見込みが生じたことによって申請が取下げられた例
 ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
 ・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
 ・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった

統計から見えること

申請されたものが、その年度中に全て処理されるわけではないため、一概には判断できないのですが、申請総数5,698件のうち、約半数に当たる2,885件が国庫に帰属されているということ、また却下・不承認・取下げもあるものの、取下げ1,063件のうち、562件は「有効活用の見込みが生じた」ということを理由としているので、相続不動産国庫帰属が利用できそうなものについては、少なくない割合で実際に国庫帰属ができ、また、仮に国庫帰属ができなくても、国庫帰属しなくてもよいような有効活用方法を見出すことも少なからずあるようです。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 相川 一ゑ

不動産

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成21年登録後、賃貸人側として賃貸物件の賃料未納問題、明渡し請求などを数多く担当。賃料増減請求等についても調停・訴訟問わず対応してきた。令和4年、管理業務主任者試験及びマンション管理士試験に合格、区分所有に関する不動産問題も数多く扱っている。