紛争の内容
Aさんは月極駐車場を経営していますが、ある契約者(B氏)が駐車場料金を滞納したまま亡くなってしまいました。
B氏は独居で、相続人がいるかどうかも不明です。
車はB氏が借りていた区画に長期間置かれたままとなり、困ったAさんから依頼を受けて、法的手段によりこの車を撤去することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士がAさんの相続人を調査したところ、離婚した妻との間に娘(C氏)がいて、このC氏が唯一の相続人であることが分かりました。
また、同時並行で、この車の登録事項を調べたところ、車の所有者はB氏ではなく、C氏であることも判明しました。
そこで、弁護士から、C氏に対し、B氏が亡くなったことを知らせるとともに、車を速やかに撤去するよう求める手紙を送りました。
当初、応答は全くなく、駐車場明渡請求訴訟を提起するしかないかと諦めかけましたが、複数回送った最後の手紙を読んだC氏が弁護士に電話をくれ(長期間入院していたとのことでした)、謝罪するとともに、レッカー業者を雇って車を撤去する旨を約束してくれました。

本事例の結末
C氏が手配したレッカー業者により車が搬出され、訴訟提起することなく、駐車場を明け渡してもらうことができました。

本事例に学ぶこと
放置車両だからといって勝手に撤去してしまうと、損害賠償請求を受ける恐れがあります(自力救済の禁止)。
本件でも、所有者であるC氏と連絡がつかず、またC氏が任意に車を撤去してくれなければ、Aさんは駐車場明渡請求訴訟を起こして勝訴判決を取り、その判決に基づいて強制執行を申し立てなければならないところでした。
強制執行には相応の費用がかかりますので、その支出を避けられたことは幸いでした。

弁護士 田中 智美