紛争の内容
依頼者は、相手方企業との間で土地の売買契約を締結しました。本件売買契約に基づき頭金の支払はあったもののその他の残代金については支払期限を過ぎても支払ってもらえず困っているとのことでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職らより相手方に対し、本件売買契約の支払期限を定めた残代金の支払いの催告及び支払期限の経過をもって売買契約を解除する旨の内容証明郵便を発送しました。
その後、支払期限を経過しても内容証明郵便に対する回答をいただけなかったため、売買契約書記載の違約金を請求する通知を発送しました。
そうしたところ、相手方より売買契約を維持したい旨の返信がありました。しかし、依頼者の側ではこれには応じることはできないことから、違約金を支払ってもらって契約関係を解消する方向で交渉を続けました。

本事例の結末
結果として、売買契約の解除と相手方が依頼者に対し違約金の一部の支払うといった内容で合意が成立することができました。

本事例に学ぶこと
不動産の売買契約については本事例のように残代金が支払われない等の様々な問題が生じることがあります。弁護士に依頼することでそのような不動産に関する紛争を法律に則った適切な形で解決することができます。

弁護士 田中 智美
弁護士 椎名 慧