紛争の内容
約1年にわたり管理費を滞納していた区分所有権者に対し、管理費等滞納請求訴訟を提起することとし、債権者である管理組合の代理人として当職が受任をしました。

事件の経過
まず、当職が受任した段階で数か月以上にわたり管理費等を滞納していた相手方に対して、内容証明郵便にて速やかに未納を支払うよう求めました。
相手方は、分割で支払う旨訴外にて提案をしましたが、同内容による約束が果たされなかったため、管理費等の滞納が一年分以上に至った段階で、訴訟を提起しました。

本事例の結末
結局、被告は未納管理費等を支払うことは出来なかったのですが、将来的に区分所有法に基づく競売を申し立てることも視野に入れ、区分所有権を失うに至るまでの将来分の管理費等も含めた支払認容判決をもらいました。

本事例に学ぶこと
管理費等については、日々その未納が増額することがかなりの確度で予想されます。
終局的には区分所有法に基づく競売も視野に入れざるを得ませんので、未納を放置することは得策とは言えません。管理組合内での総意がまとまった段階で、法的措置をとるべきと考えられます。