紛争の内容
 小売店にビルの1階を賃貸していたところ、賃借人が賃貸借契約の更新満了時において、一方的に賃料の減額を求め、既存の契約の約定賃料額を支払わなくなったので、賃貸人のかたから弁護士に依頼いただくこととなりました。賃借人は賃料の減額を主張しましたが、実際には近隣の賃料相場は上がっておりましたので、依頼者である賃貸人からは賃料減額をされた分の差額と、賃料増額、また支払いがなかった更新料の支払いを求める調停をすることにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
 賃借人側にも弁護士が就き、調停の中では賃料の増額には断固同意しない旨の意思表示がなされました。賃料増額部分について、訴訟に移行することも検討しましたが、訴訟に移行した場合の費用や時間の負担から、依頼者である賃貸人は調停での解決を望まれました。そこで、賃料増額については今回は合意を見送り、その他の賃料減額が無効であり、賃借人に一部賃料未払いがあること、更新料の未納があることを確認の上、同金員について支払ってもらうこととなり、この点は依頼者の主張をそのまま認めてもらい、和解成立をすることが出来ました。

本事例の結末
 結局、調停成立後に賃料不足分・更新料の支払いを和解通り履行してもらい、契約更新について新たにこれまでの規定のとおりの更新契約書を交わすことも出来ました。

本事例に学ぶこと
 賃料増額・減額については、調停内での和解等がかなわなければ訴訟に移行せざるを得ませんが、その点は依頼者の一番のご希望を見極め、そのために必要な範囲の資料を用意することが肝要と感じました。