紛争の内容
 隣接している2筆(所有者は、AとBで分かれている)の土地があったところ、Aが土地を売却しようとしたが、Bの土地との境界があいまいであった。また、AとBは、従前仲が悪く、話し合いでの解決は困難な状況であった。

交渉・調停・訴訟などの経過
 当事務所は、Aさんから依頼を受け、Bと交渉し、境界を決めたい旨の話し合いを始めました。しかし、Bは話し合いに応じないので、Aは法務局の筆界特定制度を利用することにしました。その結果、3ヶ月ほどで筆界特定が終了し、法務局が特定したものということでBも納得してくれました。その結果、Aは土地を売却することができました。

本事例に学ぶこと
 筆界特定制度は、調査費用が数十万円かかるケースもありますが、紛争が生じているときに、公正な第三者の調査ということもあり、紛争当事者の納得が得られやすいと考えます。