紛争の内容
ご相談者様は、ご親族のAさんに所有していた不動産を無償で貸していました。
しかしながら、このAさんは亡くなられてしまいました。
Aさんには借金があるかもしれないということで、Aさんの相続人たちは全員が相続放棄してしまい、相続人がいなくなってしまいました。
その結果、Aさんに代わってこの不動産を明け渡すことができる人がいなくなってしまいました。
ご相談者様は、貸していた不動産を返してもらうべく、法的な方法を弁護士に相談しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
一般に、相続人が不存在となった場合には、裁判所に相続財産清算人を選任してもらって、その清算人が被相続人の権利義務関係を清算することになります。
したがって、本件の場合でも王道は、貸主であるご相談者様が、利害関係人として借主(被相続人であるAさん)の相続財産清算人の選任申立てをして、その清算人相手に立退きの交渉をするということになります。
しかしながら、相続財産清算人の選任申立てを行った場合、清算人の活動資金・報酬等のために、予納金を求められることがあります。
本件の場合は、借金がありそうという理由で相続人が不存在となっているため、相続財産が潤沢にあるとは考えられません。
おそらく、100万円程度の予納金を求められることが見込まれました。
そこで、本件では、Aさんの相続財産法人を相手方として、建物明渡訴訟と明渡しの強制執行を行う方針をとりました。
本事例の結末
相続財産法人は、あくまで法人であるため、実際に訴訟の手続を行う人が必要になります。
そこで、本件では、特別代理人が選任されました。
通常より時間がかかりましたが、無事に判決を得、強制執行の手続へと進みました。
そして催告執行後、特別代理人との間で明渡しの合意を行い、無事に任意の明渡しを受けることができました。
本事例に学ぶこと
本件では様々な事情が重なって、上記のような処理が可能となりました。
結果的にお客様の経済的負担を大きく減らすことができましたので、弁護士としても安堵いたしました。
昨今、借主が亡くなったというご相談は増えてきつつあるように思います。
そのような場合に、法的にどうすべきか、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
弁護士 木村 綾菜

