紛争の内容
依頼者は、20年近く前に、断りきれずに賃貸借契約の賃借人の保証人になった方です。
今から12年以上前に、一度大家から入居者の滞納の事実を知らされ、入居者に、支払いと退去を促し、大家からも、「何かあったら連絡します。」といわれ、その後何の連絡もありませんでした。
そのため依頼者は、すでに入居者は退去し、保証契約も終わっていると思っていました。
しかし、昨年夏、大家の相続人から突然、過去約15年分の賃料と、明け渡し強制執行費用の、合計約1300万円の請求を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過
 当事務所の弁護士が代理人になり、
 ・長期の放置は信義則に反すること
 ・約12年前に合意解約していること
 ・予備的に、消滅時効の主張をすること
 を通知しました。
依頼者としては、訴訟やむなしという理解でした。

本事例の結末
その後、粘り強く交渉を続けた結果、相手方代理人も当方の主張を理解してくれ、結果、全額請求権を放棄し、双方に一切の債権債務がないとの合意が成立しました。

本事例に学ぶこと
判例を事実に丁寧に当てはめ、粘り強く交渉することで、解決を得ることが出来ます。
他方、大家さんにおかれては、適切な債権管理を行う必要があります。
 早期に、当事務所の弁護士にご相談ください。
(なお、賃料を滞納した方のご相談は承っておりませんので、ご理解ください。)

弁護士 野田泰彦