紛争の内容
アパートオーナーのA氏は、B氏に対して、アパートの1室を月額7万円で賃貸しました。
B氏は最初の数か月はきちんと賃料を支払ってきましたが、ある時を境に支払いが途絶え、滞納の状態が4か月以上続きました。
B氏とは全く連絡も取れないため、A氏は、未払い賃料の催告と物件の明渡しを求める訴訟をご依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士名で未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便と特定記録郵便を送りましたが、まったく反応がなく、期限内の支払いもなかったため、賃貸借契約は解除されるに至りました。
その後、速やかに物件の明渡しを求める訴訟を提起しました。
B氏が裁判所から送達される訴状等を受領しなかったため、居住調査を行うことになりました。
しかし、物件(借りているアパート)にB氏が居住している様子はなく、また、住民票登録のある住所(アパートとは別の住所)には全くの別人が住んでいることが分かりました。
調査を尽くしてもB氏が現在どこに住んでいるのか不明の状態となったため、公示送達の形で送達が行われました。
第1回の裁判は、B氏不在のまま1回で結審となり、明渡しを命じる判決が言い渡されました。
その後、判決に基づいて建物明渡の強制執行を申し立て、執行官立会のもと、部屋の中に残された家具や荷物を搬出し、無事に物件の明渡しを受けることができました。

本事例の結末
明渡しを命じる勝訴判決に基づいて強制執行を行い、無事に物件の明渡しを受けることができました。

本事例に学ぶこと
本件のB氏のように、賃借人が物件内に家財道具一式を残したまま、行方不明になってしまうケースは珍しくありません。
たとえ賃借人が行方不明であっても、(居住調査と送達に時間はかかりますが)最後にはきちんと判決を得て、法律に則った明渡しを実現することができます。

弁護士 田中 智美