グリーンリーフ法律事務所に所属している弁護士の紹介です。
それぞれ得意分野のチームに属しており、専門性に特化しております。

所属弁護士

        

Morita Shigeo

        

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建物明渡し専門チーム

当事務所では、家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様からのご相談・ご依頼に対応するため、建物明渡専門チームを設けております。
家賃滞納・不払い案件の場合、一日一日、滞納賃料額が増加していきますので、迅速に対応することがもっとも大切です。
また、賃借人でない人物が出入りしている場合や、他の人に物件を使用させようとする動きがある場合等は、仮処分の手続きをとる必要がありますが、この手続の要否の判断や明渡しの手続きの進行に当たっては、経験に基づく判断とスピードが求められます。
過去5年間で500件以上の家賃滞納明渡しの案件を扱っている当事務所は、このような案件に迅速に対応するため、経験豊富な弁護士で構成される専門チームを設け、スピーディにご依頼から解決まで導けるような体制を敷いております。
家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様は、安心して当事務所にご相談・ご依頼下さい。

※当事務所では家賃を滞納している賃借人側のご相談はお受けしておりません。

榎本 誉

田中 智美

不動産経営をなさっているオーナーにとって、賃借人の賃料未払いは頭の痛い問題です。放置しておくと、未払賃料の金額(おそらくは回収できない)だけがどんどん増えていくことになりかねません。このような場合、一刻も早く退去を実現し、次の優良な賃借人の入居につなげることが大切です。
「賃料を何ヵ月分滞納していれば明け渡しを求めることができるのか?」
「夜逃げした賃借人が部屋に残した荷物を、そのまま処分しても問題ないだろうか?」
「賃借人が行方不明だと、明け渡しの裁判をすることはできないのか?」
「物件に不特定多数の人物が出入りしているようで、誰を相手にすればよいのか分からない」
こうした疑問にも、当事務所の経験豊富な弁護士が全て対応致します。
賃料を滞納されて困っているという不動産オーナー、管理会社のご担当者は是非当事務所にお声掛け下さい。物件が遠方であっても対応できますのでご安心下さい。

野田 泰彦

相川 一ゑ

借地借家法は、賃借人を厚く保護しており、賃貸人の方に不利になっている規定もございます。しかし、何か月にもわたって賃料滞納をしている賃借人は、もはやこのような保護の対象とすべき理由はありません。
賃料滞納は、賃貸人の方からすれば単なる契約違反にとどまらず、本来であれば賃料をきちんと払える健全な賃借人に貸したいというごく当たり前の希望すらも妨げるものです。放置すればするほど、その賃料の支払いを受ける機会は失われていくのです。
賃料滞納状態となった賃借人の方は、なかなか滞納状態を解消できないことが多いので、少しでも回収不能な賃料債権を生じさせないためにも、対応は早めに検討されるべきです。
弊所では、賃借人の方への解除予告から、建物明渡の強制執行までの一連の手続について、豊富な経験を持つ弁護士が多数所属しています。賃料未納でお困りの賃貸人の方は、是非一度弊所にご相談ください。

赤木 誠治

賃貸物件のオーナーの方にとって、入居者とのトラブル、中でも、賃料の滞納は深刻な問題となります。そのような入居者を放置してしまうと、新しい入居者を入れて賃料収入を確保することが出来ず、日々損害が拡大していきます。また、無理やり追い出したりすれば、オーナーの方自身が、損害賠償を請求されたり、最悪の場合、刑事事件となるリスクもあります。
そのような場合には、すみやかに弁護士に相談し、適法に建物の明渡を実現することをお勧めします。弁護士であれば、賃借人への催告から訴訟、建物明渡の強制執行まで、すべてを任せることが出来ます。当事務所には、賃料を滞納している入居者に対する建物明渡事件を扱う弁護士が多数おりますので、是非一度ご相談ください。

渡邉 千晃

小松原 柊

建物の明渡しは、早期解決が望まれます。それゆえに、オーナーの方々は、どうすれば良いのだろうか、どんな手続きが行われるのだろうか、というご不安や疑問をお持ちのことが多いです。また、建物の明渡しに向けて費用についてご不安を抱かれる方も多いと思われます。
強制執行費用等は費用が掛かってしまいますし、未払賃料を回収できないことがほとんどです。しかし、明渡の実現が遅れれば遅れるほど、新たな借主を見つけて得られる賃料収入も遅れることになりますので、機会損失は膨らんでいきます。明渡に向けて一歩踏み出すことが、賃貸物件の管理にとって重要なのです。
弁護士がご依頼を受けた場合、建物の明渡しに向けて、交渉や訴訟・強制執行を進めてまいります。また、早期の解決に向けて丁寧な処理を行うとともに、費用面や法的手続きの内容についてわかりやすくご説明をいたします。
ご依頼いただきましたら、弁護士が皆様のご不明点をわかりやすくご説明しながら、一緒に最良の解決を目指します。皆様のご納得いく事件の解決に向けて、尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。