財産開示制度(民事執行法)が改正されます

物件の明渡しが完了しても、残るのが未払いの賃料。
判決では物件の明渡しとともに未払賃料の支払いも命じられているのに、賃借人は未払賃料を支払ってくれない…そのような場合に行うのが、未払賃料支払請求権の強制執行(賃借人の財産を差し押さえてお金に換えたり、お給料を差し押さえたりして、そこから優先弁済を受ける)です。

この度、こうした強制執行の手続きのひとつである財産開示制度が次のように改正されました。

1 改正法について
正式名称:民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
成立日:令和元年5月10日   
公布日:令和元年5月17日
施行日:令和2年4月1日(施行済み)

2 財産開示制度とは?
 一般的に、債権者が、訴訟等を起こし、債権者の権利を認める判決が出されたものの、債務者が履行をしなかった場合、強制執行手続きをとります。
 強制執行手続きを行うには、相手方が持っている財産を特定しなければなりません。
 しかし、相手方の財産がどのくらいあるかは不明であるため、裁判所の判決を得たにもかかわらず、強制執行手続ができないという状況に陥ることがありました。
 強制執行を行うにあたって、財産を特定できずに強制執行が不能となってしまうというリスクを回避するために、債務者の財産を明らかにさせる制度として平成15年の民事執行法の改正により導入された制度が財産開示制度です。

3 なぜ改正されるのか?
 財産開示制度は導入されましたが、債務名義の範囲も狭く、また、債務者がどのような財産を持っているかは、裁判所で直接債務者に質問しなければならず、しかも債務者が裁判所に出頭しない、あるいは虚偽の回答をした場合でも過料しか課されないので、利用状況は芳しくありませんでした。(年間1000件前後程度)

4 何が改正されるのか?
(1)申立権者の範囲が広がります。
・従前は、仮執行宣言付判決、支払督促、執行証書以外の執行力ある債務名義
 を有する者
    ↓ 改正後
・執行力のある債務名義を有する者であれば良い
 =仮執行宣言付判決や、公正証書により金銭の支払いを取り決めた場合でも可能。(養育費について公正証書で取り決めた場合も利用できる)

(2)債務者に対して刑事罰が課されます。
・債務者が財産開示期日に出頭しない、虚偽の陳述をした場合に対する罰則が過料(30万円以下)だけでした。
    ↓
・不出頭等の場合には、刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を課すことになりました。

(3)債務者以外の第三者に対する債務者財産に関する情報の提供を求める制度が新設されます。
①登記所から、土地・建物に関する情報を取得すること(新法205条)
②金融機関(銀行、信金、労金など)や振替機関(証券会社など)から預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報を取得すること
③市町村、日本年金機構等から給与債権(勤務先)に関する情報を取得すること
(ただし、給与債権にかかる情報の提供を受けることができるのは、養育費等の債権や、生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみとなっています。)

以上

0120-25-4631