紛争の内容
Aさんは、亡父Bより不動産を相続しましたが、同不動産は、会社CにBの生前から賃貸されておりました。
Aさんが当該不動産を相続した後、Cは賃料を滞納しており、Aさんからの連絡にも応じない状況となったため今回、当職らが依頼をうけて、当該賃貸借契約を解除し、借主Cに対して、不動産の明渡請求を提起したというのが本件です。
交渉・調停・訴訟等の経過
当初、Cとは連絡が付かず、裁判にも出廷しないのではないかと見込まれていましたが、予想に反して、Cの代表者Dが裁判に出席し、賃料不払いがあることを認め、任意に不動産内の物品を処分し、立退きをすると約束しました。Cが実際にこの約束を守るかは不明でしたので、裁判官からは「未納賃料の支払いと明渡請求を認容する判決を出すものの、任意の立退きや未払い賃料の清算については、当職らと連絡を取り合うように」との指示がされ、本件は弁論終結・判決言い渡しとなりました。
本事例の結末
上記のとおり、最終的には、こちらの請求通り、Cに対し明渡請求を認容する判決が出たものの、当職らとCの代表Dとの間で任意に連絡を取り合い、未払い賃料の支払や明渡を受けることができました。
当初は、判決に基づいて強制執行を行うことまで予想しておりましたが、訴訟を提起し、借主から任意の対応をしてもらうことができたため、強制執行を行うこともなく、解決を図ることができました。
本事例に学ぶこと
賃貸物件のオーナーにとって、借主が賃料を支払ってこないことは重大な問題かと思います。賃料不払いが続く場合、賃貸借契約を解除したうえで、明渡の訴訟を提起することとなりますが、強制執行まで行うとすると、執行費用として人工代・物品保管費用・処分費用など、想定よりも多くの金額がかかる可能性が高いといえます。もっとも、訴訟を提起し、借主と話し合いを行うことができれば、任意に明渡や未払い賃料の支払いを受けるように交渉をすることも可能ですので、お困りの際には、弁護士に一度ご相談をされることをお勧めいたします。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 渡邉 千晃