紛争の内容
生後すぐ養子縁組をした家族に育てられていた方からのご相談でした。
①縁組前の親族(実の祖父)が借りていた土地上の建物について、明け渡しを求める訴訟が起こされたということでしたが、その実の祖父も10年以上前に他界しているということでした。
②そうしたところ、実の父もすでに、実の祖父よりも前に他界していることが分かりました。
③更に、実の父の兄弟(実の叔父)が、配偶者や子もなく他界していたところ、こちらにも負債があるとして、請求が来てしまいました。
そこで、これらすべてについて相続放棄をすることにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
①については、放棄の準備をし始めたほか、訴訟についても相続放棄をする予定であることを主張しました。
②・③についても、放棄の準備を進めました。
本事例の結末
いずれも、被相続人が他界してかなり経過しているので、相続放棄をするに至った事情を詳細に聞き取り、書面に記載しました。
その結果、少し時間はかかりましたが、いずれも相続放棄の申述が受理されました。
また、①については、相続放棄申述受理証明書証拠提出し、裁判所にそのように認定されましたので、勝訴の判決を得ることができました。
本事例に学ぶこと
相続放棄は、民法で次のように定められています。
「第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
本件のように、被相続人の死亡がかなり昔でも相続放棄はすることができますが、放棄をする為には、上記のように、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三カ月以内にする必要があるので、自身が相続人であることを知った時から、スピーディに動く必要があります。
経験に基づき、必要なことを的確に判断することが必要です。
弁護士 野田 泰彦





