紛争の内容
本件は、「賃料不払いの賃借人に対して立ち退きを求めたい」というご相談を受け、今般、当職らが依頼を受け、建物明渡の訴訟を提起する運びとなった事例です。
本件では、賃借人が4か月分の賃料を滞納している状態でした。
また、賃借人が任意に明渡をおこなう見込みが薄かったことから、当初より強制執行による立退きが予想される事件でした。

交渉・調停・訴訟等の経過
まずは、当職らから賃借人に対し、未払いの賃料について、全額の支払いを求める内容証明郵便を発送しました。その内容証明では、仮に支払がない場合には、信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約を解除する旨も記載しました。
その後、賃借人からの支払いはなされなかったため、賃貸借契約が解除されたとして、当職らにおいて、建物明渡の訴訟提起をしましたが、被告は、訴訟においても一切応答せず、答弁書も提出しませんでした。
もっとも、訴状において、明渡が認められる要件を充足すると主張していたことから、裁判官にもこちら側の主張を認めてもらうことができ、無事にこちらの請求を認容する判決を得ることができました。
その後、当該認容判決に基づき、早急に建物明渡を求める強制執行の申立てを行いました。
強制執行の手続きにおいては、執行官、及び、執行業者と共に建物の現場に臨み、催告執行、断行執行と進みましたが、被告は本件建物からすでに退去している模様であり、少量の荷物や大量のごみを残して、もぬけの殻となっている状況でした。

本事例の結末
最終的に、断行執行期日にて、賃借人の占有が解かれたことから、本件建物の明渡しを完了することができました。
また残置されていた賃借人の荷物については、執行業者に回収してもらい、本件建物内に残置されていた物を全て撤去することもできました。
結果として、賃借人の賃料未払いから強制執行まで迅速に手続きを進めることで、スムーズに明渡までを完了することができました。

本事例に学ぶこと
賃料の未払いが数カ月続いた場合、信頼関係の破壊により賃貸借契約を解除し、明渡を求めることができる可能性が高まります。賃料不払いの状態をそのままにせず、素早く法的対処をすることで、速やかに明渡を求めることができます。
賃料不払いにお悩みの際は、弊所までご相談いただければと思います。

弁護士 赤木 誠治
弁護士 渡邉 千晃