紛争の内容
ご依頼者は、駐車場として他者に貸し出している土地上に、何者かがトラックを無断駐車していて困っているとのご相談でした。これまでにご依頼者自身でトラックのワイパーに車両を撤去するよう求める書面を挟んでみたりしたものの効果は得られず、またそのトラックの持ち主に関する正確な情報はなかったため、どこに警告文を送ればよいかわからない状態でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、弁護士会照会によって、トラックのナンバーから所有者及び住所を特定しました。
そして、弁護士からトラックの所有者に対し、今後無断駐車を禁ずる旨の警告文を内容証明郵便にて送付しました。
本事例の結末
警告文の送付後、無断駐車は確認できなくなりました。
本事例に学ぶこと
土地上に何者かに無断駐車されてしまった場合でも、弁護士であれば無断駐車された車両の所有者を特定することができ、弁護士から車両の所有者に対し警告文を発することによって、無断駐車を辞めさせる効果が得られる可能性があります。
警告に従わない場合は、駐車場の明渡しを求める訴訟を提起し、強制執行をしなければならず大変ですが、本件では警告の段階で相手方も車両をどかしたため、依頼者であるオーナーの負担も最小限で済みました。
弁護士 田中 智美
弁護士 椎名 慧





