物件が埼玉県外にあるのですが、お願いできますか? 物件の明渡を求める裁判は、その物件の所在地を管轄する裁判所に起こします。 例えば、物件がさいたま市内にあればさいたま地方裁判所に、物件が宇都宮市内にあれば宇都宮地方裁判所に、裁判を起こさなければなりません。 当事務所では、北は北海道から南は九州まで、全国の裁判所に対応しておりますので、物件が埼玉県外にある場合でもお引き受け可能です。 (遠方の場合、別途交通費と出張日当がかかります)。