可能です。

当事務所では、訴訟提起と切り離して、内容証明郵便の発送(未払賃料の支払請求及び契約解除の通知)だけをご依頼いただくことが可能ですので、まずは内容証明郵便を発送して賃借人がどのような対応をするか様子を見ることができます。
実際、弁護士名での内容証明郵便を受け取った後、未払賃料を支払ってくる賃借人も多いですので、ぜひご活用下さい。
賃料支払を催促する内容証明郵便を発送するだけのご依頼であれば、50,000円(税込55,000円)でお受けします。