おおよそ6ヶ月程度です。
ただし、賃借人が裁判所から送達される訴状を受け取らない、物件に賃借人以外の者が入り込んでいて占有移転禁止の仮処分を行う必要がある等の事情がある場合は、さらに2ヶ月程度長くかかります。