基本的には、あくまでその物件を貸した人、すなわち契約書上の賃貸人が原告となります。
もっとも、賃貸借契約解除後は、賃借人は物件の不法占有者となりますので、契約関係にないその物件の所有者も、原告となって明渡しを求めることができます。