改めて賃貸借契約の解除をする旨の通知をする必要はありません。
賃料の支払を催促する内容証明郵便の中で、「本書面到達後7日以内に、未払賃料30万円全額を支払って下さい。期限内に支払いがないときは、本件賃貸借契約を解除します」というように、条件付きで契約解除の意思表示も同時にしているためです。