このような場合、その転借人に対しても明渡しを求めることができます。
賃借人・転借人間の転貸借契約は当事者間では有効に成立していますが、それを承諾していない賃貸人との関係では不法占有です。
また、賃借人が賃料の支払を怠ったために、賃貸人・賃借人間の賃貸借契約(転貸借契約の元となる賃貸借契約)が解除されたのですから、たとえ転貸につき賃貸人の承諾があったとしても、転借人にはもはや物件を占有する権限がないことになります。