明渡しを命じる判決に基づき、強制力をもって物件の明渡しを実現するための手続です。
明渡しの強制執行は、「催告執行」(1回目の強制執行)と「断行執行」(2回目の強制執行)の2段構えとなっています。
まず、「催告執行」(1回目の強制執行)では、執行官や立会人とともに現地に赴き、賃借人に対して退去を促すとともに、明渡しの期限(原則として催告執行の実施日から1か月以内)を定めます。
次に、「断行執行」(2回目の強制執行)では、執行業者が物件内に残っている全ての荷物を搬出し、賃借人がその場に居座っていても執行官が強制力をもって物件から追い出します。鍵もこの時に交換してしまいます。