大宮ソニックシティに於いて不動産セミナーを開催いたしました。

当日は、
第1部 民法改正と不動産賃貸業への影響 榎本誉弁護士
第2部 改正債権法を踏まえた不動産賃貸借契約書について 代表・森田茂夫弁護士
第3部 改正相続法と不動産 田中智美弁護士
の構成でセミナーを行いました。
 
 第1部は、民法の中の債権に関する部分が大きく改正され、2020年4月1日に施行されることを踏まえ、不動産賃貸借に影響すると考えられる主な下記の点について、想定される問題点を説明いたしました。
   (1) 連帯保証人制度の見直し
   (2) 賃借人の修繕権の明文化
   (3) 賃借物の一部滅失その他の一部の使用収益ができなくなった場合、賃料は当然減額。
   (4) 原状回復義務の定義。通常損耗は含まれないことを明文化

第2部は、改正された民法(賃貸借の部分)の内容、また、改正に伴って変更しなければならない賃貸借契約書の条文、その他の書式を検討し、変更後の条文、書式について説明したほか、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の改定案についても説明いたしました。
                                      
第3部は、約40年ぶりに相続法(民法の中の相続に関する定め)が改正され、自筆証書遺言の方式の緩和、配偶者短期居住権及び配偶者居住権が新設されるなど(こちらは2020年4月1日から施行)、遺産となる不動産の占有・管理・処分につき影響を与える改正がなされていることを踏まえ、ポイントを説明いたしました。

 当日は、100席をご用意していたのですが、事前のご予約で既に100席は充足し、満席でご予約いただけなかったお客様には、レジュメ送付だけの対応となってしまいました。
 これだけの盛況となったのは、来年、改正民法(債権法)が施行されることに伴い、不動産業へ大きな影響があるためと、当事務所では分析しております。

 代表の森田弁護士は、弁護士登録から30年以上となりますが、不動産業に関する法律問題の研究に力を入れ、不動産業者の皆様で組織するアネットクラブを主宰しております。
また、森田弁護士、榎本弁護士、田中弁護士はいずれも、宅建士への法定講習の講師を担当しております。(他にも、野田弁護士、相川弁護士も、講師を担当しております。)
このように、当事務所は不動産業について日々研究し、また、実績を積んでおります。
不動産について疑問に思った場合には、お気軽に、当事務所にご相談ください。