紛争の内容
オーナー(依頼者)は、賃借人に対し、駐車場付きアパートの一室を月額8万円で賃貸してきたが、今年に入って賃料の入金が遅れるようになり、ついには4か月分が未納の状態になってしまった。

交渉・調停・訴訟などの経過
オーナーの依頼を受けた弁護士が、賃借人に対し、未払賃料を支払うよう催告するとともに、期限内に支払いがない場合には賃貸借契約を解除し、物件の明渡しを求める旨の内容証明郵便を送った。
この内容証明郵便を受け取った賃借人が、弁護士に電話をしてきたため、弁護士の方で未払賃料を支払うよう説得。
賃借人はこれに応じ、期限内にお金を工面して、未払賃料全額を支払った。

本事例の結末
上記のとおり、未払賃料全額(4ヶ月分)を回収することができた。

本事例に学ぶこと
オーナーや管理会社に対しては支払いを渋っていても、弁護士名での内容証明郵便が届くときちんと支払ってくる賃借人もまま存在する。