社宅として貸し出していたマンションの一室に、退職者が居住を続けていました。

社宅としてこの一室を借り入れていた会社は、自ら退職者に明け渡しを求めることなく、賃貸人との賃貸借を更新せず、終了させました。

そこで、賃貸人は、入居者を任意退去させるべく交渉してきましたが、らちが明かず、賃貸借終了後1年ほどを経過して訴訟提起を弁護士に依頼しました。

本件では、賃料相当損害金の請求とともに、明渡しを求めました。

入居者(退職者)は明渡しの期限の猶予を求めていましたが、第1回期日の2ヶ月後に任意退去し、また、原状回復費用、滞納賃料(賃料相当損害金)については、賃借人だった会社が負担し、終結しました。