事例
賃借していた建物に、賃借人以外の、反社会的勢力と思われる不特定多数の人が出入りしていることが確認された。賃料も滞納されたことから、契約を解除することとなった。

経過
不特定多数の人が出入りしていたことから、まずは、占有移転禁止の仮処分をして、占有の移転をできないよう措置を取った。その上で、訴訟を提起し、勝訴判決を獲得。

結末
強制執行により、無事に建物明渡となった。訴訟前に、占有移転禁止の仮処分をしたことによって、安心して強制執行をすることができた。

学ぶこと
不特定多数の人が出入りしている場合は、占有移転禁止の仮処分をしておくことが必須。そうでないと、第三者に、賃借物件占有をされてしまい、判決の効果が及ばない事がある。