紛争の内容
賃貸人は、10年以上前から、ある会社に対し、3階建の倉庫兼事務所を月額70万円で賃貸してきました。
しかし、賃借人会社の資金繰りが悪化して賃料の入金が滞るようになり、4か月分が未納となった時点でこれ以上待っても状況は変わらないと判断、契約解除・建物明渡しを弁護士に依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、弁護士から賃借人会社に対し、未払賃料を7日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を発送しました。
しかし、期限内の支払いがなかったため契約は解除となり、その後、直ちに物件の明け渡しを求める訴訟を提起しました。なお、敷地内(倉庫の外)には鉄骨等の大量の資材が置かれていたので、それらの動産類も撤去するよう併せて求めました。
裁判には賃借人会社の代表者が出頭し、事実関係を全面的に認めました。

本事例の結末
明け渡しを命じる判決が言い渡され、確定しました。
しかし、その後も賃借人会社は物件の明け渡しをしなかったため、賃貸人側から強制執行の申立を行い、半日に及ぶ断行執行手続きの末、明け渡しを実現することができました。

本事例に学ぶこと
本件のように物件の規模が大きく、ひと月当たりの賃料額が高い場合、滞納状態を放っておかず、早期に弁護士に相談のうえ、速やかに法的手続きを取ることが重要です。