紛争の内容
 依頼者様は、被告に建物を賃貸しており、被告は、そこに居住していた。ところが、賃料が6か月間滞納となった。催促しても支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してしてもらうよう通知。しかし、賃借人は、通知を無視し、全く退去する気配がなかった。

交渉・調停・訴訟などの経過
 賃借人には、契約解除の通知を内容証明郵便で送付したが、連絡がつかなかった。そこで、さいたま地方裁判所川越支部に明渡しの訴訟を提起した。

本事例の末
裁判で、「明け渡しせよ」との判決を獲得した。その上で、賃借人に、判決もでたので早く退去してほしい旨を通知した。すると、賃借人から連絡があり、「引っ越しをするつもりなので待って欲しい」旨の連絡があった。いままでの言動からして信用ができなかったので、すぐに強制執行の申立をして、その旨を、賃借人に通知した。そうしたところ、賃借人から、急いで退去しますと連絡があり、無事に自主退去した。

本事例に学ぶこと
 賃借人が解除後も居座る場合は、迅速に裁判を起こすこと、強制執行を申し立てることが早期の明渡しには効果的である。

弁護士 申 景秀