紛争の内容
土地の賃料を7カ月滞納した賃借人がいましたので、その人に対して土地の返還を請求しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
裁判所から賃借人の住所へ訴状をお送りしようとしたところ、賃借人がその住所に住んでいないことが判明しましたので、賃借人がどこに住んでいるかを調査しました。候補である2つの住所を訪問しましたが、いずれにも居住していませんでしたので、裁判所書記官が賃借人へ送る訴状を保管し、いつでも賃借人に交付する旨を裁判所の掲示場に掲示し、掲示をしてから2週間が経過した際に賃借人へ訴状を送ったこととみなす、という公示送達という方法を取りました。

本事例の結末
公示送達の後、賃借人が第1回目の裁判に出頭しませんでしたので、第2回目の裁判で土地を明け渡しを命じる判決が出ました。

本事例に学ぶこと
住所の調査の後に、公示送達の方法によって訴状を被告に届けて、訴訟を進める方法を学びました。

弁護士 村本 拓哉