紛争の内容
依頼者の方は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していました。
ところが、ある時期を境に、賃料がまったく支払われなくなりました。
そこで、賃貸借契約を解除し、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して滞納賃料の支払いを求めました。
しかし、賃借人からは期限までに支払いがなされませんでした。
また、何らの連絡もいただけませんでした。

そこで、管轄裁判所に建物の明け渡し等を求める訴訟を提起しました。
その後、裁判所から届いた書類を見た賃借人の方からの連絡はあったものの、滞納分の賃料の支払いがなされることはなく、また、任意の退去もなされませんでした。

本事例の結末
訴訟においては、こちらの主張が認められ、勝訴判決を得ました。
そこで、同じく管轄裁判所に対し、すみやかに、建物の明渡しの強制執行の申立てをおこないました。
裁判所の執行官の下で強制執行が行われ、最終的には賃貸物件の明渡しを実現しました。

本事例に学ぶこと
家賃を滞納してしまう賃借人であり、督促をしても誠意のある対応がなされないような場合には、本件のように、すみやかに法的手続きを進めていくことが、結果として損失を抑えることができます。
本件でも、法的な手続きを粛々と進めていき、無事解決に至りました。