紛争の内容
年単位で滞納賃料に悩んでおられる大家さんからのご相談でした。
依頼を頂いてすぐ、催告・解除の内容証明郵便を発送し、訴訟を提起しました。
訴訟等の経過
訴訟では、本人が出頭し、分割で支払いして滞納を解消するので、居住を継続させてほしいと言ってきました。
大家さんはそれまでの関係もあるので、
・滞納賃料の分割
・分割支払いが滞った場合には直ちに解除、明け渡す
という内容で、裁判所で和解しました。
本事例の結末
残念ながら、和解後の最初の支払い日に分割金の支払いはなされませんでした。
そこで、やむなく強制執行を申立てし、最終的には明渡しが実現できました。
本事例に学ぶこと
一度滞納してしまうと、なかなか支払うことは困難です。
滞納にお困りの大家さんは、ぜひご相談ください。
弁護士 野田 泰彦