紛争の内容
依頼者の方は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していました。
ところが、ある時期から賃料の滞納が続くようになりました。
滞納期間は、約半年分になりました。
そこで、賃貸借契約を解除し、明け渡しを実現したうえで、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して、滞納賃料の支払いを求めました。
しかしながら、賃借人からは応答がありませんでした。
そこで、管轄裁判所に建物の明け渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。
訴訟の期日には、連帯保証人の方が出廷しました。
そこでの話し合いにより、連帯保証人の方から賃借人に連絡を取り、これまでの滞納分を分割で支払いながら、賃貸借契約を続けていくという可能性が出てきました。
依頼者である賃貸人にも確認したところ、賃貸人としても、滞納分の回収可能性などを踏まえると、これまでの滞納賃料を分割で支払うのであれば、住み続けてもよいという考えでした。
そこで、和解期日を重ね、分割払いの期間や金額等を調整していきました。
本事例の結末
本件では、これまでの滞納分について、分割して元々の賃料に上乗せする形で、1年間で支払うということで合意しました。
また、今後賃料の滞納が生じた場合には、訴訟を経なくても強制執行をおこなうことができるようになりました。
本事例に学ぶこと
本件のように賃料滞納が続く場合、すみやかに退去してもらい、新しい入居者に入ってもらうことを目指すことが多いです。
もっとも、その場合、既に発生した滞納賃料の回収は極めて困難であるのが実情です。
本件のように、賃貸借契約を継続して、これまでの滞納分を支払ってもらう(住み続けることが、分割払いをしようという動機になります)という選択もあり得ます。
弁護士 赤木 誠治