紛争の内容
アパートの大家さん及び管理会社から賃料の支払いを数か月遅滞している賃借人がいるので明渡してもらいたいとのご相談がありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、本件アパートに未払い賃料の支払の催告及び未払い賃料の支払いがなされない場合賃貸借契約を解除する旨の通知を内容証明郵便にて送付しました。しかし、内容証明郵便は、保管期間経過で返送されました。住民票を取得しましたところ、同アパートにあり、転出していないことが判明しました。
そこで、賃借人を被告とし、当該アパートの1室を明け渡すことを求める訴訟を提起しました。やはり、訴状副本なども、保管期間経過で裁判所に戻りましたので、裁判所から、被告が当該アパートに居住しているかを確認を求められました。
改めて、住民票も取得しましたが、やはり、転出していません。現地を訪問しましたところ、賃借人が居住して生活している痕跡がないこと、賃貸申込書記載の賃借人の就業先の調査をしましたところ、賃借人の勤務先は、賃料を滞納する前に、会社が廃業し、清算ていることが判明しました。
当職らは当該アパートに賃借人が住んでいないこと及び就業先が不明であることを調査し報告するとともに、公示送達の申立てを行いました。
本事例の結末
当職らの調査を踏まえた公示送達が認められ、被告は不出頭のまま訴訟が終結し、被告は原告に対し本件アパートの1室を明け渡す旨の判決が出されました。
その判決を債務名義として、不動産の明渡の強制執行を行うことによって、本件アパートの1室の明渡しを受けることができました。
本事例に学ぶこと
アパートの賃料を滞納してる賃借人がおり、その者の所在が不明な場合でも、適切な法的手段を取れば退去させることができます。お困りの際はぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士 榎本 誉
弁護士 椎名 慧





