紛争の内容
賃貸人は、約40年前に借地人に土地を貸し、借地人はその土地の上に家を建てました。ところが、借地人は地代を滞納するようになり、ついに1年分の未納地代が生じてしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
建物収去と土地明け渡しの依頼を受け、我々は、借地人に対して、訴状をもって賃貸借契約解除の意思表示をしました。しかし、賃借人への訴状の送達はできず、我々が所在を調査しても、借地人がどこにいるのか最後まで分かりませんでした(借地上の家には、数年前から誰も住んでいない状態でした。)。
その旨裁判所に報告し、最終的には公示送達がなされました。

本事例の結末
訴訟で勝訴した後、建物収去土地明渡の強制執行を申立て、賃貸人には更地の状態で土地が戻ってきました。

本事例に学ぶこと
借地人や賃借人がどこかへいってしまい、音信不通になった場合であっても、裁判所を通じての手続きを経ることで土地や建物の明渡しを実現することは可能となります。