賃貸物件において、ある賃借人からの賃料支払が滞った場合、オーナーの皆さん(あるいは管理会社の皆さん)は日頃どのように対処されているでしょうか。
 
滞納が発生したら、まずは直ちに、賃借人に支払いを催促すべきです。
例えば、毎月末日を期限としているのに入金がなかったならば、翌1日にでも、賃借人に電話ないし直接会いに行くなどして支払いを求めます。
こうした行動は、賃借人に対し、「支払いの遅れは許しませんよ」というプレッシャーになります。
逆に、期限を過ぎてだいぶ時間が経ってから支払いを催促したのでは、「数日の遅れは許される」という誤解を生じさせ、以後の支払いがルーズになりかねません。

また、連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人にも賃料滞納の事実を通知しておきます(なお、改正民法が適用される個人の保証契約では、賃借人が支払期限を徒過した後2か月以内に連帯保証人にその事実を通知しなければ、支払期限から現に通知をした日までの遅延損害金を連帯保証人に請求することができなくなります。改正民法458条の3)。
連帯保証人にも連絡しておくことで、連帯保証人から賃借人に賃料を支払うよう促してもらう、契約時に立ち会っていなかった連帯保証人に保証の事実を改めて認識してもらう、といった効果があります。

 そして、こうした催促や通知の状況を、後に裁判になった場合に備えて形に残しておく(賃借人とのやり取りの手控え、ポストインした書面のコピーなど)とよいでしょう。