①明渡の強制執行の申立
裁判所から物件の明渡を命ずる判決が言い渡され、その判決正本を受けとりながらも、賃借人が依然として物件に住み続けている場合、どうしたらよいでしょうか?
この点、いかに勝訴判決を得たオーナー様といえども、賃借人を無理やり追い出すことはできません
明渡請求権があることを裁判所で確認され、被告賃借人に明渡が命ぜられたのに、その判決の内容の強制的実現をオーナー様個人が行うことは禁じられています(自力救済禁止の原則)。
建物明渡の強制的実現も、法律の定めに従って実現しなければならないのです。
そこで、オーナー様は判決正本に基づいて、建物明渡の強制執行を申し立てることになります。
強制執行では、裁判所の執行官が強制力をもって、債務者(賃借人)の、物件についての占有を解き、当該物件(の占有)を債権者であるオーナー様に引き渡すことにより、物件の明渡が実現されることになります。

②強制執行の申立てに必要なもの
強制執行を申し立てるためには、物件の明渡を命ずる(明渡義務に服しなければならない)ことが明らかになっている判決・和解調書などの債務名義に、強制執行のお墨付きである執行文が付与されなければなりません。
明渡を命ずる判決の多くには、当該判決に不服があっても、その不服申立てとは別に、強制執行手続きを申し立てることができる「仮執行宣言」という判断が添えられています。もちろん、訴訟申立て当初より、裁判官にその判断を求める旨訴状に記載してあります。
このような判決・和解調書などの債務名義に対し、裁判所書記官に執行文の付与を申請し、当該正本に執行文という文書を添付してもらうのです。
また、債務者である債務者が、明渡命令の判決など債務名義の送達を受け、裁判所からの明渡命令を受けていることを認識していることが必要となります。この判決の被告賃借人への送達が出来ていることの証明を、同じく裁判所書記官から証明してもらいます(送達証明書)。
先の、仮執行宣言がついていない判決の場合、当該明渡を命ずる判決が、不服申立てなどがなされずに、控訴期間を経過し、判断を争いえなくなったなど確定したことの証明、すなわち確定証明書が必要な場合もあり、これを準備します。

以上を整理しますと、必要なものは、
 ・判決・和解調書
 ・(判決・和解調書への)執行文付与
 ・送達証明書
 ・確定証明書(仮執行宣言がついていない場合)
となります。

強制執行についても弁護士にご依頼いただければ、上記の必要書類の申請や取得は全て弁護士が行いますので、ご安心下さい。